特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。)
- 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉(変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上であること。)
- 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。)
- 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。)
- 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔(触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。)
正解 (1)
解 説
大気汚染防止法施行令の別表第一に、ばい煙発生施設の一覧があります。この表には32項目あり、選択肢の(1)~(5)まで全てがばい煙発生施設として該当します。
一方、問題文に出てくる特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が定めるばい煙発生施設としては、上記別表第一のうち、「廃棄物焼却炉」を除く旨の記述があります。
よって、こちらの法律だと、選択肢(1)がばい煙発生施設に該当しないといえます。
この類の問題は数年ごとに出題されているので、32種類の施設を覚えるのは大変だとしても、廃棄物焼却炉が除外対象であることは覚えておくと良いと思います。
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