H26年 公害総論 問14 問題と解説

環境影響評価の実施の必要性を個別に判定するスクリーニング手続の対象となる可能性のある事業はどれか。

  1. 高速自動車国道
  2. 首都高速道路(4車線以上)
  3. 新幹線鉄道
  4. 飛行場
  5. 原子力発電所

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説    

環境影響評価の実施が求められ得る事業は全部で13事業あります。

このうち、環境影響評価を必ず実施しなければならない事業のことを第一種事業といい、これらはいかにも環境影響が心配されそうな大規模な事業が該当します。

また、第一種事業ほどではないけれど環境影響が起こり得るような規模の事業を第二種事業とし、これらについては環境影響評価の実施の必要性を個別に判定します。この判定作業のことを「スクリーニング手続」といいます。

まず、対象の13事業は以下の通りです。

  1. 道路
  2. 河川
  3. 鉄道
  4. 飛行場
  5. 発電所
  6. 廃棄物最終処分場
  7. 埋立て、干拓
  8. 土地区画整理事業
  9. 新住宅市街地開発事業
  10. 工業団地造成事業
  11. 新都市基盤整備事業
  12. 流通業務団地造成事業
  13. 宅地の造成の事業

上記の中でとりあえず押さえておいたほうが良いのは1.~6.で、7.以降は気にしなくていいかもしれません。

このうち、選択肢(1)と(2)は上記1.の「道路」に該当し、高速自動車国道は第一種ですし、首都高速道路も4車線以上なら第一種に該当します。

選択肢(3)は上記3.の「鉄道」に該当し、新幹線は第一種です。普通の鉄道は、その距離に応じて第一種だったり第二種だったりします。

選択肢(4)は上記4.の「飛行場」になりますが、滑走路の長さによって第一種か第二種かが決まります。

選択肢(5)は上記5.の「発電所」ですが、原子力発電所なら全て第一種です。火力発電所、水力発電所、地熱発電所については規模に応じて第一種と第二種とに分かれます。

以上より、選択肢(4)だけが第二種事業になるかもしれないので、スクリーニング手続の対象となる可能性があるといえます。

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