H28年 水質概論 問10 問題と解説

水生生物の保全に係る水質環境基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 環境基準値は、内外の毒性評価に係る文献を参考に、専門家による総合的な検証を経て導出された。
  2. 環境基準項目は、現時点で全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の3項目である。
  3. 要監視項目は、現時点でクロロホルム、トルエン、フタル酸ジエチルヘキシルの3項目である。
  4. 要監視項目の指針値は、海域と河川及び湖沼の水域別に定められている。
  5. 環境基準値は、水域の水温、産卵・繁殖又は幼稚仔の生育場等の水生生物の生息状況の適応性に応じた類型に分けて設定されている。

この問題は、試験当日は正解の選択肢が一つに限られていましたが、現在は2つの選択肢が誤っています。

 

 

 

 

 

正解 (3) +今は(2)も該当

 解 説    

水生生物の保全に係る要監視項目は、以下の6項目が定められています。

  • クロロホルム
  • フェノール
  • ホルムアルデヒド
  • 4-t-オクチルフェノール
  • アニリン
  • 2,4-ジクロロフェノール

よって、(3)の記述が誤りであることがわかります。

ちなみに、要監視項目は環境基準項目の下位に位置するもので、人の健康や水生生物の生育に影響はあるけれども環境基準を定めるほど注意深く管理する必要はないような物質が選ばれています。

そのため、環境基準項目のほうが重要なのでこちらに指定されている物質は覚えておいたほうが良いと思いますが、要監視項目は全て覚えていなくても仕方ないと思います。そこで、この問題は以下のように消去法で解くことをおすすめします。

まず、(1)は基本的な事項で特におかしな点もないため、正しい記述です。

(2)は前述の通り、重要事項なのでぜひ押さえておいてください。水生生物の保全に係る環境基準項目は以下の4項目が定められています。

  • 全亜鉛
  • ノニルフェノール
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
  • 底層溶存酸素量

底層溶存酸素量は平成28年度に追加された項目なので、この問題が出題された当時は3項目であり、当時の扱いだと(2)は正しい選択肢となります。

(4)と(5)について、環境基準項目にしても要監視項目にしても、ある項目(全亜鉛とかクロロホルムとか)なら基準値はいくつと、1つの値に決まっているわけではありません。

(4)にあるように海域と河川と湖沼によって基準が異なる上、(5)にあるように海域の中でも水生生物の生息状況の適応性に応じてさらにいくつかの類型に分けて、それぞれの類型に対して基準値が設定されています。河川や湖沼についても同様に、いくつかの類型があり、それぞれで基準値が異なります。

よって、(4)も(5)も正しい記述である上、主語の「要監視項目の指針値は」と「環境基準値は」を取り替えたとしても、正しい記述として成り立ちます。

以上のように考えた結果、残る(3)が誤りであるという判断ができればよいと思います。

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