電験三種 H26年 法規 問4 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。

この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「( ア )電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )の( ア )を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は( イ )に電気工事業の開始の通知を行って、( ウ )に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

   (ア)    (イ)        (ウ)

  1. 承認  都道府県知事    電気工事士法
  2. 許可  産業保安監督部長  電気事業法
  3. 登録  都道府県知事    電気工事士法
  4. 承認  産業保安監督部長  電気事業法
  5. 登録  産業保安監督部長  電気工事士法

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説    

問題文に該当するのは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第2条(定義)です。この項の条文は以下の通りとなります(抜粋・一部改変)。

この法律において「電気工事」とは、電気工事士法に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。

この法律において「登録電気工事業者」とは、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けて電気工事業を、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業の開始の通知を行って、電気工事士法に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

よって、選択肢(3)が正解となりますが、条文を正確に把握していない場合でも、ある程度の理解があれば以下のように考えることができます。

まず( ア )について、電気工事業は承認制なのか許可制なのか登録制なのかということですが、この事業は一定の条件やルールを守りさえすれば誰でも事業を行うことができるので、登録制となります。よって、( ア )には「登録」が入ります。

続いて( イ )には「都道府県知事」か「産業保安監督部長」が入りますが、直前から考えると「経済産業大臣又は( イ )」となります。大臣と並列に並べるのにふさわしい地位としては知事だと考えられるので、「都道府県知事」を入れるのが妥当です。

最後の( ウ )について、この文章全体が「電気事業」の話ではなくて「電気工事業」の話をしているので、ここでは「電気工事」という文言を含む「電気工事士法」のほうが適切だと考えることができます。

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