特別高圧の機械器具の施設

前々ページ前ページで紹介した低圧・高圧の機械器具の施設に続き、このページでは特別高圧の機械器具の施設について扱います。「電気設備技術基準」で該当するのは第九条ですが、詳しいことは書かれていないため、実際には「電気設備技術基準の解釈」を参照します。

特別高圧用の機械器具を施設する際には、その危険性から、ある程度の制限があります。以下の5つの条件のいずれかに該当する場合、もしくは、発電所、変電所、開閉所でのみ施設が認められています。

  1. 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさくを設け、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和を、使用電圧の区分に応じた値以上(下表参照)とし、かつ、危険である旨の表示をすること。

使用電圧の区分

さくの高さとさくから充電部分までの距離との和又は地表上の高さ

35,000V以下

5m

35,000Vを超え160,000V以下

6m

160,000Vを超えるもの

(6+c)m
cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下切り上げ)に0.12を乗じた値

  1. 機械器具を地表上5m以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを使用電圧の区分に応じた値以上(上表参照)とし、かつ、人が触れるおそれがないように施設すること。
  2. 工場等の構内において、機械器具を絶縁された箱またはA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
  3. 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すこと。
  4. 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設すること。

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