低圧の機械器具の施設

このページから3ページ分で、低圧、高圧、特別高圧の機械器具について解説をしていきます。低圧は「電気設備技術基準」の第五十九条に、高圧と特別高圧は第九条が該当します。

このページでは、低圧の電気機械器具の施設について扱います。

屋内に施設する低圧用の配線器具の施設

「電気設備技術基準の解釈」では屋内に施設する低圧用の配線器具の施設について規定しています。その内容は、以下の4点です。

  1. 屋内に施設する低圧用の配線器具は、その充電部分が露出しないように施設すること。
  2. 屋内に施設する低圧用の非包装ヒューズは、不燃性のもので製作した箱または内面すべてに不燃性のものを張った箱の内部に施設すること。
  3. 屋内の湿気の多い場所または水気のある場所に施設する低圧用の配線器具には、防湿装置を施すこと。
  4. 屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

屋内に施設する低圧用の機械器具等の施設

「電気設備技術基準の解釈」では屋内に施設する低圧用の機械器具等の施設について規定しています。その内容は、以下の5点です。

  1. 屋内に施設する低圧用の白熱電灯もしくは放電灯または家庭用電気機械器具は、その充電部分が露出しないように施設すること。ただし、電熱器のうち電気こんろ等その充電部分を露出して電気を使用することがやむを得ないもののその露出する部分の対地電圧が150V以下の場合は、この限りでない。
  2. 屋内に施設する低圧用の業務用電気機械器具は、その充電部分が露出しないように施設すること。ただし、電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽もしくは電撃殺虫器であって、その充電部分の一部を露出して電気を使用することがやむを得ないもののその露出する部分もしくは取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設するものについては、この限りでない。
  3. メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に低圧用の配線器具、家庭用電気機械器具または業務用電気機械器具を施設する場合は、メタルラス、ワイヤラスまたは金属板と低圧用の配線器具、家庭用電気機械器具または業務用電気機械器具の金属製部分とは、電気的に接続しないように施設すること。
  4. 屋内には、通電部分に人が立ち入る家庭用電気機械器具又は業務用電気機械器具を施設しないこと。
  5. 屋内に施設する電気使用機械器具(白熱電灯、放電灯、家庭用電気機械器具及び業務用電気機械器具をいう。)に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

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