医療の担い手として

薬剤師は、医療法第1条の2において規定されるように医療の担い手です。

そして、薬剤師法第1条に規定されるように、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するもの です。

医療の担い手として社会のニーズに応えていくために、医療倫理に基づき、医薬品適正使用を追求し、患者の利益を通じた社会貢献が重要となります。そのための基礎として、生涯の研鑽、薬剤師相互の連携、他医療関係者との連携を深め、行動し続けるという考え方が必要です。

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