保健機能食品

保健機能食品は、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従い 食品の機能が表示されている食品です。

代表的な保健機能食品は、3種類あります。

1つめは 栄養機能食品 です。食生活の偏り等で不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品です。特定の栄養素を、国が設定した基準量含んでいれば表示が許可されます。このような形式は規格基準型と呼ばれます。

2 つ目は 特定保健用食品 です。トクホという通称で知られています。以下のマークが表示されています。

(脇道の話です。実はトクホのような、食品の機能表示を個別に審査して許可するという制度は1991年に日本が世界で初めて実施し始めた制度です。コーデックス委員会を中心に日本の特保制度を参考に、国際的な基準も作られつつある現状にあります。2012年時点)

代表的なトクホとして認められている成分として、機能性オリゴ糖、大豆たんぱく質、キトサン、カゼインホスホペプチド、キシリトール、大豆イソフラボン、サーデンペプチドがあります。

機能性オリゴ糖は、お腹の調子を整える食品です。
大豆たんぱく質やキトサンは、コレステロールが高めの方に適する食品です。
カゼインホスホペプチドは、ミネラルの吸収を助けます。
キシリトールは、虫歯になりにくいです。
大豆イソフラボンは、骨の健康が気になる方に適する食品です。
サーデンペプチド(ACE阻害作用がある)は、血圧が高めの方に適する食品です。

特定保健用食品には、個別に許可されたものと、規格基準型で許可されたもの更には条件付き特定保健用食品として許可されたものがあります。条件付き特定保健用食品とは、有効性が科学的とまではいえないが一定の効果が確認される食品のことです。

3 つ目は、機能性表示食品です。この制度は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。平成 27 年 4 月に、新しくはじまった制度です。機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られています。ただし、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

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