問 題
GMP で規定されているものはどれか。
1. モニタリング
2. バリデーション
3. 一般毒性試験
4. 特定使用成績調査
5. 市販直後調査
正解.2
解 説
モニタリングは、治験が適正に行われていることを確保するための調査です。GCP で規定されています。(GCP基準 第 21 条)。
バリデーションは、構造設備や手順、工程が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることです。(GMP基準 第 13 条)。
一般毒性試験は、単回投与試験と反復投与試験に分類できます。動物に対する実験段階での試験なので、医薬品製造に関する基準である GMP で規定されていないと判断できます。
特定使用成績調査や市販直後調査は、市販後調査の一種です。そのため、当てはまるのはGVP 基準、及び GPSP 基準と考えられます。
正解は 2 です。
コメント