問 題
医療法の規定に照らし、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 大学の附属病院であれば、特定機能病院と称することができる。
- 病院の管理者は、診療に従事していなくても、臨床研修を修了した医師でなければならない。
- 外来患者の処方せんをすべて院外処方せんとしている病院であれば、専属の薬剤師を置かなくてもよい。
- 病院においては、医薬品に係る安全管理の体制が確保されなければならない。
正解.2, 4
解 説
特定機能病院とは、高度の医療の提供、開発、研修ができる病院で、病床数500以上などの要件を満たし、厚生労働大臣が承認したものです。よって、大学の附属病院であるというだけでは、特定機能病院と称することはできないので、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は、その通りの記述です。
医療法10条によれば、管理者は、臨床研修等修了医師/臨床研修等修了歯科医師です。
医療法第18条によれば、病院、、、、にあっては、開設者は、、、条例の定めるところにより専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、、、県知事の許可を受けた場合はこの限りではないとあります。よって、処方せんがすべて院外処方せんであるかは関係ないので選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、その通りの記述です。
医療法第 6 条の 10 及び、医療法施行規則第 1 条の 11 により、医薬品に係る安全管理の体制が確保されなければならないとあります。
以上より、正解は 2,4 です。
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