問 題
調剤に関わる薬剤師法の規定のうち、条文に例外規定があるのはどれか。2つ選べ。
- 処方せんによらなければ調剤してはならないこと
- 薬剤師でない者は調剤してはならないこと
- 調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載すること
- 調剤した薬剤について適正な使用のための情報を提供すること
- 薬局以外の場所で調剤してはならないこと
正解.2, 5
解 説
処方せんによらなければ調剤してはならないということには、例外規定がありません。
薬剤師でない者は調剤してはならないということには、例外規定が存在します。すなわち、患者などが、医師、歯科医師からの薬剤の交付を希望した場合において医師らが自己の処方せんにより自ら調剤する時などです。
調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載することには、例外規定がありません。
調剤した薬剤について適性な使用のための情報を提供することには、例外規定がありません。
薬局以外の場所で調剤してはならないということには、例外規定が存在します。すなわち、災害その他特殊の事由による場合などです。
以上より、正解は 2,5 です。
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