問 題
83歳男性。脳塞で寝たきり状態となり、自宅で療養中である。
問316
この患者の家族からの訴えに応じて、保険薬局の薬剤師が以下のことを行った。処方医への確認なしで薬剤師が行った対応として、適切なのはどれか。2つ選べ。
- (家族からの訴え)
→ (薬剤師の対応)
- 残薬があります。
→ 使用期限切れの医薬品を廃棄し、使用可能な薬剤を整理した。 - 散剤でむせます。
→ 同成分の水剤に変更した。 - 日中寝ていることが多く、1日何回も服用できません。
→ ライフスタイルに合わせ、服用回数を1日1回に変更した。 - 昼の薬を服用させたかどうか時々忘れてしまいます。
→ 服薬カレンダーを勧め、それで管理するよう指導した。 - 処方された便秘薬が効きません。
→ 服用錠数を2倍にするように指示した。
問317
この患者は要介護認定を受けていた。薬剤師の行う居宅療養管理指導に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
- 通所介護を受けるために滞在している施設においても実施できる。
- 提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成し、医師又は歯科医師に文書で報告する。
- 保険薬局では厚生労働大臣の許可を受けなければ実施できない。
- 薬剤師が1人の保険薬局でも実施できる。
正解.
問316:1, 4
問317:2, 4
解 説
問316
選択肢 1 は、適切な対応です。
選択肢 2 ですが
散剤から水剤への変更は、処方せんの記載の勝手な変更にあたるため処方医への確認なしで行うのは適切ではありません。よって、選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
用法の変更は、処方せんの記載の勝手な変更にあたるため処方医への確認なしで行うのは適切ではありません。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、適切な対応です。
選択肢 5 ですが
用量の変更は、処方せんの記載の勝手な変更にあたるため処方医への確認なしで行うのは適切ではありません。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
問317
選択肢 1 ですが
居宅療養管理指導とは、居宅要介護者の居宅において医師又は歯科医師の指示に基づき実施される薬学的な管理 及び 指導のことです。介護保険が適用される患者さんの家にいって行う服薬指導と考えればよいです。デイサービスのような、通所介護のために滞在している施設での指導は居宅療養管理指導にあたりません。よって、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は、その通りの記述です。
選択肢 3 ですが
保険薬局の指定を受けた薬局は、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。厚生労働大臣の許可は、必要ありません。※ ただし、いざ実施を始める時には、様々な書類の作成義務があります。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、その通りの記述です。
(居宅療養管理指導の時は薬局を一時閉店する、という形で指導している薬局もあるとのことです。)
以上より、正解は 2,4 です。
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