問 題
医療機関において特定生物由来製品を患者に投与した際に、特定生物由来製品取扱医療関係者による記録が必要な項目に該当しないのはどれか。1 つ選べ。
- 患者の氏名
- 製品の名称
- 製品の製造番号又は製造記号
- 投与した年月日
- 製品を購入した卸売販売業者の名称
正解.5
解 説
特定生物由来製品の代表例は、血液凝固因子製剤です。医療機関等では使用記録を 20 年間保存義務があります。これは、感染症などが万が一発生した場合に、適切な情報収集を可能にするためです。
特定生物由来製品を患者に投与し、しばらく経って何か問題が起こった時に必要な情報かどうかを考えていけばよいです。
選択肢 1 ですが
患者の氏名が記録されていないと、誰に製品が投与されたかわからなくなります。記録が必要です。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2,3 ですが
製品の名称が記録されていないと、何を投与したかわからなくなります。さらに、製品の製造番号又は製造記号がわからないと、問題のある製品を投与したのかどうかがわかりません。共に記録が必要です。選択肢 2,3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
投与してどれくらいたっているのかがわからないと、健康被害の追跡ができなくなります。記録が必要です。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は妥当です。
どの卸売販売業者から購入したかは、健康被害追跡には不要です。
以上より、正解は 5 です。

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