薬剤師国家試験 第110回 問141 過去問解説

 問 題     

薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2 つ選べ。

  1. 薬剤師業務の停止期間は、3 年以内である。
  2. 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。
  3. 処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。
  5. 薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格する必要がある。

 

 

 

 

 

正解.1, 2

 解 説     

選択肢 1 は妥当です。
薬剤師法第 8 条第 1 項のⅡに付いての記述です。


選択肢 2 は妥当です。

薬剤師法第 8 条の 2 が再教育研修について定めています。


選択肢 3 ですが

薬剤師免許の取り消し等において意見を聴く必要があるのは「医道審議会」です。「社会保障審議会」ではありません。選択肢 3 は誤りです。


選択肢 4 ですが

認知症は心身の障害にあたり、業務が適正に行えないなどの理由で免許が与えられないことがあります。これは「相対的欠格事由」です。「絶対的欠格事由」ではありません。選択肢 4 は誤りです。絶対的欠格事由としては、未成年者であることがあげられます。


選択肢 5 ですが

再免許取得において、改めて国家試験を受験する必要はありません。選択肢 5 は誤りです。ちなみに、再教育研修を受ける必要があります。


以上より、正解は 1,2 です。

類題 105-141
https://yaku-tik.com/yakugaku/105-141/

類題 99-143
https://yaku-tik.com/yakugaku/99-143/

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