問 題
我が国の医薬分業について正しいのはどれか。2 つ選べ。
- いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数に対する院外処方箋枚数の割合である。
- 都道府県による医薬分業率の地域差は、令和元年 (2019 年) 以降認められなくなった。
- かかりつけ薬局において薬歴管理を行うことにより、重複投薬や相互作用の有無の確認ができ、薬物療法の有効性・安全性の向上が期待される。
- 西洋の医療制度が導入された明治 2 年 (1869 年) を医薬分業元年として、急速に分業が進んだ。
- 医師は、患者に必要な医薬品を病院・診療所にある医薬品に限定されることなく処方することができる。
正解.3, 5
解 説
選択肢 1 ですが
医薬分業率とは、医療機関における処方せん発行件数のうち薬局への処方せん (院外処方) の占める割合のことです。ちなみに、処方せんを患者に発行せずお薬を渡すのは、院内処方です。分母となる部分が異なります。選択肢 1 は誤りです。
式で表すと、以下の通りです。(100-79 選択肢より)
選択肢 2 ですが
地域差は以前として存在します。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 は妥当です。
かかりつけ薬局の意義についての記述です。
選択肢 4 ですが
医薬分業が急速に進んだのは、1974 年の診療報酬改定に伴う処方せん料の増加が大きな契機と考えられています。「分業元年」と呼ばれています。明治 2 年から急激に進んだわけではありません。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は妥当です。
今では当たり前に感じるかもしれませんが、当たり前ではないシステムです。例えば本試験時点において、マレーシアの私立病院では、医薬分業が普及しているわけではありません。そのため、医師の処方は病院・診療所にある医薬品に限定される場合も少なくありません。
以上より、正解は 3,5 です。
類題 105-144
https://yaku-tik.com/yakugaku/105-144/

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