問 題
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2 つ選べ。
- がん等の 5 疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
- 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項
- 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項
- 医療従事者の確保に関する事項
- 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項
解 説
厚生労働大臣は、医療提供体制の確保のための基本方針を策定します。それを受けて、都道府県は医療計画を策定し、公示します。この流れは基本知識です。医療計画策定で定めるべき事項を細かく暗記してはいないと思われます。解くための考え方の一例を、以下解説します。
本問で問われている「医療法に基づく医療計画」は、医療提供体制確保のための、都道府県が決める計画です。市町村レベルでの計画でないことから「あまり細かいことでないこと」です。また「体制確保のための計画」であるという点を意識して選択肢を検討することで、正解を選べると思われます。
選択肢 1 は妥当です。
医療提供体制を考える際に、主要な疾病の治療や予防のために、◯◯ 年度~△△年度、健康検診受診率向上のため、…を進めていく、☆☆病院新設… といった内容が考えられます。
選択肢 2 ですが
これは大切な内容だが、細かく具体的なので、都道府県レベルで定めるべき事柄ではないと考えられます。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
大きな方針ではあるが、医療体制「確保」のための計画で定めるべき事項 としては不適切と考えられます。また、未承認薬治験推進であれば、国などが製造販売業者へ開発要請を行う といった流れが自然ではないか という推測もできるのではないでしょうか。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は妥当です。
医師、歯科医師、薬剤師、看護職員の確保について SNS 活用などを含めた計画策定が行われています。
選択肢 5 ですが
患者申出療養は、保険診療にない医療について、患者さんの申出を起点に国へ申請し、安全性や有効性を確認する臨床試験として実施する制度です。選択肢 3 と同様に、医療体制「確保」のための計画で定めるべき事項 としては不適切と考えられます。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
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