問 題
薬局において薬剤師の判断で行ってよい調剤行為はどれか。2つ選べ。
- 水剤の調剤において服用しやすくするために賦形剤を添加した。
- 処方箋に使用期限の指定はなかったが、交付年月日から3日目だったので調剤した。
- 処方箋中の錠剤を同一銘柄の散剤に変更した。
- 処方箋中の医薬品名が略語で記載されていたため、薬歴を参考にして調剤した。
- 処方箋中に疑義内容があったが、他の患者で照会済の内容であったのでそのまま調剤した。
正解.1, 2
解 説
選択肢 1,2 は、正しい選択肢です。
賦形剤の添加は問題ありません。水剤なので、精製水や、単シロップを加えた ということです。処方箋の有効期限は、交付の日を含めて特別の記載がなければ 4 日です。従って、問題ありません。
選択肢 3 ですが
錠剤→散剤 は、剤形変更です。ジェネリック医薬品でない場合は疑義照会が必要です。よって、判断できず、正解とはいえません。
選択肢 4,5 ですが
処方箋に、疑わしき内容があった場合は、照会できるまで調剤してはいけません。(薬剤師法 24 条)よって、略語が判別できなかったり疑義内容があったのであれば、明らかにしてから調剤しなければいけません。よって、選択肢 4,5 は誤りです。
以上より、正解は 1,2 です。
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