問 題
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途で使用することができる。
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の譲渡に係る書面を、販売又は授与の日から10年間保管しなければならない。
- 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
- 毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したときは、新たに登録を受けなければならない。
正解.2, 4
解 説
選択肢 1 ですが
特定毒物とは、毒物の中でも危険なものです。研究者は、研究用途として許可を得て、特定毒物を使用できます。研究以外の用途で使用してはいけません。(もし、それがよいとなれば、ひとまず「研究用です」といって許可をとり、他の用途で何にでも使えることになってしまいます。)よって、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は、正しい選択肢です。
お店に、責任者の名前が掲示されているのを見たことがあるかもしれません。店舗ごとであるということは、そういった身近な経験からも連想できると思います。
選択肢 3 ですが
「5 年間」です。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、正しい選択肢です。
放っておいてはいけないです。届け出といえば「県知事」とか「厚生労働省」も連想すると思いますが、劇物といえば塩酸などです。これらの盗難に対して、対応ができるのは「警察署」なら妥当と考えられるのではないでしょうか。
選択肢 5 ですが
店名が変わったら、それを届け出ればよいと考えられます。わざわざ「新たに登録を受ける」必要はありません。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 2,4 です。
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