問 題
薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 親告罪である。
- 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
- 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。
- 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。
- 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
正解.1, 2
解 説
選択肢 1,2 は、正しい選択肢です。
親告罪とは、秘密を漏らされた人が訴えないと罪にならない、ということです。例えば、同僚が患者の秘密を漏らしているのを知ったとしても同僚ではなく、患者が訴えないと罪を問えない、ということです。また、正当な理由とは届け出るべき感染症を見つけた 等です。
選択肢 3 ですが
刑法 134 条によれば、6ヶ月以下の懲役がありえます。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
刑法 134 条で、いくつかの職種間で並列に刑罰が規定されており、そこに医師と薬剤師が含まれています。つまり、差はありません。よって、選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
薬剤師でなくなったら、漏らしてよい としては何のために守秘義務という制度を作ったかがわからなくなります。薬剤師でなくなっても、守秘義務は継続します。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,2 です。
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