問 題
55歳男性。喫煙歴30年(1日20本程度)。前回の薬剤服用後に、意識がもうろうとし、ふらついたという。男性が原因を知りたいと薬局を訪れた。男性が服用していた薬剤は以下のとおりである。
問306
原因を特定するための薬剤師の対応として適切でないのはどれか。1つ選べ。
- 最近、薬の服用量が変更されたかを確認した。
- かんきつ類を食べたり、そのジュースを飲んだりしていないかを尋ねた。
- 最近、禁煙を始めたかを尋ねた。
- 残薬の確認を行った。
- クロナゼパムの服用を一時中止するように伝えた。
問307
男性から、今回質問した事項について、知り合いの医師にも確認してみたいので、薬歴を開示して欲しいと要望があった。対応として適切でないのはどれか。1つ選べ。なお、この薬局は個人情報の保護に関する法律における個人情報取扱事業者である。
- 患者の権利や利益を害するおそれのある記述があったため、該当する部分を見えないようにして開示した。
- 薬歴の原本は渡すことはできないので、コピーして患者に渡した。
- 開示にかかった実費相当額の費用を患者に請求した。
- 薬局が定める開示手続きの方法にしたがって、開示の請求をするよう指示した。
- 薬歴の開示は薬局の義務ではないことを説明した。
正解.
問306:5
問307:5
解 説
問306
選択肢 1 は
薬の使用量の変更に伴う副作用発現ではないかを検討するための対応として適切であると考えられます。
選択肢 2 は
GFJ 等による CYP 3A4 阻害で降圧薬の効果が増強したのではないか検討するための対応として適切であると考えられます。
選択肢 3 は
禁煙に伴う禁断症状の一種でないか検討するための対応として適切であると考えられます。
選択肢 4 は
服薬量を間違っていたりしないか検討するための対応として適切であると考えられます。
以上より、正解は 5 です。
クロナゼパムをいったん中止してみても原因特定にはつながらないと考えられます。
問307
個人情報保護法28条1項により、原則、開示請求に応える義務があります。ただし、患者の利益等をふまえ一部 または 全部を例外的に、開示しないことができる という規定になっています。従って、選択肢 5 が明らかに不適切です。正解は 5 です。
(個人的な感想ですが、薬歴を 開示請求 される というシチュエーションを考えたことがありませんでした。。)
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