問 題
70歳男性の患者が持参した以下の内容の処方せんを、土曜日の15時に保険薬局で受け付け、調剤を行った。
お薬手帳及び患者への確認により、非ステロイド性消炎鎮痛剤が他院からも処方されていることがわかり、処方医に照会し、イブプロフェン顆粒の処方は削除となった。また、それ以外の処方内容は適切であった。
なお、本薬局の土曜日の開局時間は、8時から19時である。
問316
調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 調剤報酬は、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料の3つで構成される。
- 調剤報酬を決定する際、厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会の意見を聴く。
- 調剤報酬点数表は、報酬額が点数で示されており、1点は10円である。
- 「重複投薬・相互作用防止加算」は、調剤基本料に加算される。
問317
患者に一部負担金を請求した際に、患者より調剤報酬算定内容に関して説明を求められた。その説明内容として、誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 調剤料は、調剤を行うことによる技術料です。この場合は、内服1剤、外用1剤の算定となります。
- 夜間・休日等加算は、土曜日の13時以降に調剤を行ったので算定しました。
- 嚥下困難者用製剤加算は、処方せんの指示に従い、錠剤を粉砕したので算定しました。
- 計量混合調剤加算は、2種類の錠剤を粉砕し、混合して分包したので算定しました。
- 重複投薬・相互作用防止加算は、医師に疑義照会し、処方が削除となったので算定しました。
正解.
問316:2, 3
問317:4
解 説
問316
調剤報酬は大きく4つに分類されます。すなわち、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保険医療材料料です。よって、3つではないので、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2,3 はその通りの記述です。
重複投与・相互作用防止加算は、薬学管理料に加算されます。よって、調剤基本料ではないので、選択肢 4 は誤りです。
以上より、正解は 2,3 です。
問317
選択肢 1,2,3 はその通りの記述です。
1剤とは、服用方法が同じもののことです。
計量混合加算とは、2種類以上の薬剤を軽量し、かつ、混合して調剤した場合の加算です。粉砕の指示に従って錠剤をつぶした場合の加算は、嚥下困難者用製剤加算として加算されます。よって、選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 はその通りの記述です。
以上より、正解は 4 です。
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