問 題
日本薬局方製剤総則の目に投与する製剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 点眼剤の非水性溶剤として、植物油を用いることはできない。
- 点眼剤及び眼軟膏剤の容器として、通例、気密容器を用いる。
- 点眼剤は、発熱性物質試験法に適合しなければならない。
- 懸濁性点眼剤中の粒子は、通例、最大粒子径75μm以下である。
- 眼軟膏剤には、保存剤を加えることができない。
正解.2, 4
解 説
点眼剤の非水性溶剤としては、植物油が用いられます。よって、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 はその通りの記述です。
発熱性物質試験は、注射剤に対して行われる試験です。点眼剤は、発熱性物質試験に適合しなければならないわけではありません。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 はその通りの記述です。
ちなみに、紛らわしいのが、懸濁性注射剤の粒子です。こちらは、通例 150 μm 以下です。又、乳濁性注射剤の粒子は、通例 7 μm 以下です。
眼軟膏に保存剤を加えてはいけないということはありません。選択肢 5 は誤りです。ちなみに、輸液など、多量に注射する注射剤には、保存剤を加えてはいけません。
以上より、正解は 2,4 です。
コメント