問 題
保険調剤における処方内容の疑義照会に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
- 医師には自らが交付した処方せんに関して、薬剤師からの疑義照会に対応する義務がある。
- 処方せんに不備があっても薬剤師として明確に判断できることは、疑義照会する必要はない。
- 処方せんに疑義があっても患者に確認して解消された場合には、疑義照会する必要はない。
- 処方された医薬品の用法が記載されていない場合は、添付文書の用法に合わせて投薬するので疑義照会の必要はない。
- 疑義照会により処方内容が変更になった場合は、医療機関に処方せんの再発行を求めなければならない。
正解.1
解 説
選択肢 1 はその通りの記述です。
処方せんに不備があった場合は、疑義照会をする必要があります。よって、選択肢 2 は誤りです。
処方せんに疑義がある場合には、処方医に確認しなければなりません。これは、患者に確認して解消された場合でも確認が必要です。よって、選択肢 3 は誤りです。
処方された医薬品の用法が記載されていない場合というのは、疑義がある場合です。処方医に確認しなければなりません。よって、選択肢 4 は誤りです。
疑義照会による紹介内容と回答内容は、処方せんおよび調剤録に記入することが義務付けられています。(処方せんの裏に調剤録を印字する場合は、どちらか一方でよい)処方せんの再発行を求める必要はありません。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1 です。
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