問 題
介護保険制度及びそれに関わる薬局薬剤師の業務について、以下の問に答えよ。
問316
介護保険制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 保険者は都道府県である。
- 保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できるようにした制度である。
- 被保険者には第1号被保険者と第2号被保険者がある。
- 給付には、要支援者を対象とするものはない。
- 要介護状態は10段階に区分されている。
問317
薬局薬剤師が医師の指示により、患者の居宅での指導(居宅療養管理指導)を行う場合の記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 介護保険被保険者証の確認を行う。
- 居宅療養管理指導を行うには、患者の同意が必要である。
- 訪問結果について医師に情報提供を行う。
- 薬学的管理指導計画を策定する。
- じょく瘡の状態を確認し、状態が悪化している場合には外用剤の塗布を行う。
正解.
問316:2, 3
問317:5
解 説
問316
介護保険制度における保険者、すなわち保険事業を経営する主体は、市町村です。よって、都道府県ではないので、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2,3 はその通りの記述です。
第1号被保険者とは、65歳以上の者です。第2号被保険者とは、40歳から65歳未満の、医療保険加入者です。
介護保険制度において、被保険者は、市町村により、要介護認定を受けます。この認定を受けなければ、被保険者証を持っているだけでは保険給付を受けることができません。要介護認定によって、被保険者は、介護を必要とする度合いに応じて、8 段階に分類されます。
すなわち、介護を必要とする度合いが低い方から、非該当、要支援 1、要支援 2 、要介護 1 、要介護 2 、要介護 3、 要介護 4、 要介護 5です。要介護状態は、10段階に区分されているわけではありません。よって、選択肢 5 は誤りです。
要支援者は、予防給付のサービスを受けることができます。すなわち、介護予防訪問介護などのサービスを受けることができます。給付には、要支援者を対象とするものがないわけではありません。よって、選択肢 4 は誤りです。
以上より、正解は 2,3 です。
問317
居宅療養管理指導とは、居宅要介護者について、薬学的な管理及び指導をおこなうことです。医師又は歯科医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、指導を行います。この計画は、原則、居宅訪問前に策定し、必要に応じて見直します。
居宅療養管理指導の結果は、必要に応じて、医師のみでなく、処方医以外の医療関係職種に対しても情報提供を行います。
居宅療養管理指導においては、介護保険被保険証の確認が義務付けられています。又、介護は、契約に基いて成立するという原則があります。そのため、居宅療養管理指導を行うには、患者の同意が必要です。
薬剤師が行うのは、薬学的管理指導計画であり、外用剤の塗布などを行うことはできません。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 5 です。
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