問 題
医薬分業及び保険調剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数に対する院外処方せん枚数の割合である。
- 医薬分業の機能を活かすためには、処方せんを発行する医療機関と保険調剤を行う薬局の経営が一体となっていることが望まれる。
- 保険調剤された後発医薬品の割合に応じて、当該保険薬局において算定する調剤報酬が異なる仕組みがある。
- 保険調剤を受けた者に交付する領収書には、調剤報酬の内容がわかるような記載が必要である。
正解.3, 4
解 説
医薬分業率とは、外来処方件数に対する、薬局への処方せん枚数のことです。全患者のうち、投薬が必要とされた患者への処方件数ではないので(これだと、入院患者への処方も含まれてしまうことになります。)選択肢 1 は誤りです。
医薬分業の機能を活かすためには、医師と、調剤を行う薬局薬剤師が独立して職務にあたり、それぞれの観点から最良の薬物治療に貢献することが求められます。そのため、処方せん発行医療機関と、保険調剤を行う薬局の経営は独立していることが望ましいと考えられます。よって、経営が一体となっていることが望まれるわけではないので選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 はその通りの記述です。
調剤された後発医薬品の割合に応じ、後発医薬品調剤体制加算という制度により調剤報酬に重み付けがなされます。
選択肢 4 はその通りの記述です。
2010年4月から、領収書に加え、調剤明細書の無償交付が義務づけられています。調剤明細書には、調剤報酬の内容がくわしく記載されています。
以上より、正解は 3,4 です。
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