問 題
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び ( A ) 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1 つ選べ。
- 医療用医薬品
- 処方箋医薬品
- 一般用医薬品
- 体外診断用医薬品
- 薬局製造販売医薬品
正解.3
解 説
薬局医薬品とは、処方せん医薬品+その他の医薬品です。その他には、薬局製剤販売医薬品が分類されます。言い換えれば「要指導医薬品 及び 一般用医薬品以外の医薬品」です。A は「一般用医薬品」です。
ちなみに
一般用医薬品は「医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアなどで購入できる市販薬」です。第一類 ~ 第三類に分類されます。
以上より、正解は 3 です。

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