問 題
甘味料のうち、フェニルケトン尿症患者に対する注意喚起の表示が義務づけられているのはどれか。1 つ選べ。
正解.4
解 説
フェニルケトン尿症は、フェニルアラニン → チロシン という代謝を担う酵素に関する先天的要因による疾患です。新生児のマススクリーニング対象です。対応として、厳密な食事コントロールを行います。
選択肢は全て甘味料です。
1:アセスルファムK
2:アドバンテーム
3:ネオテーム
4:アスパルテーム
5:グリチルリチン酸ニナトリウム の構造です。
本問では、選択肢 4 がアスパルテームであることが判断できれば大丈夫です。
アスパルテームが「フェニルアラニンのメチルエステル+アスパラギン酸のジペプチド」です。代謝されてフェニルアラニンとなる危険性があるかもしれず、摂取しないよう気をつける必要があります。
※ただし、アスパルテームはほぼ『未代謝』で尿中排泄されます。とはいえ、構造から「危険性あるかも、摂取に気をつけるように」という表現が用いられます。
以上より、正解は 4 です。
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