問 題
我が国の薬価基準制度の記述に関して、正しいのはどれか。2 つ選べ。
- 医療用医薬品として承認された医薬品であっても、薬価基準に収載されていないものがある。
- 新医薬品の薬価算定は、原価計算方式を原則とする。
- 薬価基準に定められている薬価は、国際的な統一ルールに基づいて決定される公定価格である。
- 新医薬品の薬価算定において、医薬品の有用性や市場性の観点で加算される制度がある。
- 新医薬品の薬価は、一度決まると後発医薬品が薬価基準に収載されるまで維持される。
正解.1, 4
解 説
選択肢 1 は妥当です。
承認されていても、薬価基準未収載というのは、つまり保険非適用ということです。避妊剤や ED 治療剤が対応します。
選択肢 2 ですが
原則、類似薬効比較方式です。原価計算方式は例外的です。(102-147 薬価基準制度)。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
薬の価格は、国ごとに違うのではないか と考えたのではないでしょうか。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は妥当です。
有用性加算や、市場性加算と呼ばれるものです。
選択肢 5 ですが
薬価改訂が実質的に毎年行われます。「一度決まると・・・維持される」わけではありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
コメント