問 題
店舗販売業において販売できないのはどれか。1つ選べ。
- 要指導医薬品
- 第一類医薬品
- 第二類医薬品
- 第三類医薬品
- 処方箋医薬品
正解.5
解 説
店舗販売業とは、いわゆるドラッグストアのことです。一般の人に対して医薬品を販売します。店舗販売業で販売できるのは、要指導医薬品、第一類~第三類医薬品です。「処方箋医薬品」は販売できません。(ドラッグストアにも処方箋受付店がある、と考えるかもしれませんが、あれは「調剤薬局」を「併設」しているというパターンです。)
以上より、正解は 5 です。
類題 101-72
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