公務員試験 H28年 国家一般職(行政) No.68解説

 問 題     

学校法規に関する次の記述 A〜D のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

A.日本国憲法において,学齢児童生徒は学校に就学しなければならないとされているが,学校教育法において,病弱,発育不完全,経済的困窮その他やむを得ない事由のため,就学困難と認められた場合において,市町村の教育委員会は,その学齢児童生徒に,就学の免除や猶予を行うことができると規定されている。

B.学校教育法において,学校とは「保育園,小学校,中学校,高等学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校」であると規定されている。また,同法において,学校を設置することができるのは,国(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。),地方公共団体(公立大学法人を含む。)及び株式会社であると規定されている。

C.公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律では,小学校の同学年の児童で編制する一学級の児童数の標準を40 人と定めており,第1 学年の児童で編制する学級にあっては,一学級の児童数の標準を35 人と定めている。

D.地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって,教育委員会事務局は,教育行政の基本方針を示す大綱を策定するため,教育委員で構成される非公開の総合教育会議を開催しなければならないとされている。

1.A
2.C
3.A,B
4.B,D
5.C,D

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

記述 A ですが
憲法 26 条に基づき、すべて国民は能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有します。また、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負います。義務があるのは保護者です。「学齢児童生徒は学校に就学しなければならないとされている」という記述は、学齢児童生徒に義務がある、という内容です。記述 A は誤りです。ちなみに、就学義務が猶予又は免除される場合は、学校教育法第 18 条に規定されています。

記述 B ですが
学校教育法における「学校」とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園」です。「保育園」は含まれません。記述 B は誤りです。

記述 C は妥当です。
一学級の児童数の標準についての記述です。

記述 D ですが
正確に覚えていなくても、「教育行政の基本方針を示す大綱策定」が「非公開」であるというのはおかしいと判断できるのではないでしょうか。記述 D は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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