公務員試験 H28年 国家一般職(高卒 技術) No.100解説

 問 題     

建築基準法に関する記述㋐,㋑,㋒のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

㋐ 特殊建築物とは,建築基準法の規定を適用しない建築物のことである。
㋑ 水平投影面積が建築面積の 1/8 以下である塔屋は,階数に算入しない。
㋒ 外壁等の中心線から1 m 以上突き出した庇ひさしがある建築物においては, 庇ひさしの先端から1 m以内の部分は建築面積に算入しない。

1.㋐
2.㋐,㋑
3.㋐,㋑,㋒
4.㋑,㋒
5.㋒

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

㋐ですが
「特殊建築物」は、学校、体育館など、建築基準法第 2 条第1項二号に規定される建築物です。従って「建築基準法の規定を適用しない」建築物ではありません。よって、記述㋐は誤りです。これにより、正解は 4 or 5 です。また、㋒は妥当であるとわかります。

㋑は妥当な記述です。
用途が塔屋で、水平投影面積が 建築面積の 1/8 以下なら階数に算入しません。同様に、地階の場合の用途が階段室・倉庫・機械室などで、水平投影面積が 建築面積の 1/8 以下の場合も階数に算入しません。まとめておさえておきましょう。

以上より、正解は 4 です。

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