問 題
我が国の生活保護に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1. 生活保護法において、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その他の個人の実際の必要の相違にかかわらず、無差別平等を原則として行うものとする。」と規定されている。
2. 生活保護法において、「保護は、個人を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは世帯を単位として定めることができる。」と規定されている。
3. 生活保護法において、「保護は、要保護者その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」と規定されている。
4. 社会福祉法において、保護の実務機関である福祉事務所は、町村にその設置が義務付けられている。同法において、福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法に定める事務のみをつかさどることとされている。
5. 厚生労働省が公表した「平成24年度被保護者調査」における、 2012 (平成24) 年度の1か月平均の生活保護の種類別扶助人員によると、生活扶助の受給人員が最も多く、次いで介護扶助、医療扶助、住宅扶助の順となっている。
解 説
選択肢 1 ですが
生活保護法 9 条:「必要即応の原則」についての記述です。「個人の実際の必要を考慮して・・・行うものとする」が正しい記述です。「個人の実際の必要の相違にかかわらず」ではありません。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 ですが
生活保護法 10 条:「世帯単位の原則」についての記述です。「個人」と「世帯」が逆です。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 は妥当です。
生活保護法 7 条:「申請保護の原則」です。
選択肢 4 ですが
社会福祉法 14 条によれば「都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない」とあります。「町村に」ではありません。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
生活扶助→住宅扶助→医療扶助→介護扶助 の順になっています。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 3 です。
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