問 題
次は生活保護法の一部であるが A~D に当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。
第1条 この法律は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに,その A を助長することを目的とする。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を B に受けることができる。
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
第 4 条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る C 、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による D 行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
正解 (1)
解 説
A ですが
生活保護法の目的は、最低限度の生活保障と、自立助長の2つです。A は「自立」が当てはまります。正解は 1 ~ 3 です。
B ですが
文言通りが求められています。生活保護法 2 条によれば「無差別平等」です。
C ですが
生活保護は、利用し得る「資産」、能力その他あらゆるものを最低限度の生活維持のために活用することを要件として行われます。
D ですが
他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われます。
以上より、正解は 1 です。
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