問 題
子供に対する教育内容の決定権能の帰属等について論じた最高裁判所昭和 51 年5月 21 日大法廷判決(刑集第 30 巻5号 615 頁)に関するア~オの記述のうち、当該判決に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア. 憲法第 26 条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、自ら学習することのできない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
イ. 憲法第 23 条の保障する学問の自由には、学問研究の結果を教授する自由は含まれるものではないが、普通教育の場においては、子供の教育が教師と子供との間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、憲法第 26 条により一定の範囲における教師の自由な裁量が認められる。
ウ. 普通教育においては、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有すること、また、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることなどからすれば、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、許されない。
エ. 親は、子供に対する自然的関係により、子供の将来に対して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子供の教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれる。
オ. 憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国は、法律で、当然に、公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する。
1. アエ
2. イオ
3. ウオ
4. アウエ
5. イエオ
解 説
旭川学テ事件についての問題です。
記述 ア は妥当です。
憲法 26 条の「教育を受ける権利」について、子どもの学習権という観点から認めているという点が、本判決の一つのポイントです。
記述 イ、ウ ですが
学問の自由は、教授の自由を含みます。普通教育の場でも、教師の一定範囲における教授の自由が保障されます。とはいえ、普通教育においては、児童生徒に批判能力が十分になく、学校・教師の選択の余地が乏しいこと、教育の機会均等、一定水準確保の養成などから、完全な教授の自由は認められません。記述 イ は誤りです。記述 ウ は妥当です。
記述 エ は妥当です。
親の教育権能の範囲についての記述です。
記述 オ ですが
親や教師等の教育権能が及ぶ範囲以外の領域においては、国は必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有します。しかし、教育内容についての国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、また、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は、憲法 26,13条からも許されない と判示されました。「当然に、、、包括的にこれを定めることができ」といった内容ではありません。記述 オ は誤りです。
以上より、正解は 4 です。
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