公務員試験 H25年 国家専門職(教養) No.40解説

 問 題     

我が国における近年の行政改革に関する記述として最も妥当なのはどれか。

  1. 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、平成 5 年に行政手続法が制定された。行政手続法では許認可等の処分において違法又は不当な手続があった場合の不服申立ての手続を規定している一方、行政指導については弾力的で機動的な対応を可能にするため、その定義や方式に関する規定は設けられていない。
  2. 情報公開制度は米国で生まれ、我が国においては平成11年に情報公開法が成立することによって法制化された。情報公開法の制定以降、各地方公共団体で積極的に情報公開制度を規定した条例や要綱が制定されるようになったが、平成24年においても情報公開制度が導入されていない都道府県もある。
  3. オンブズマンとは行政の誤った施策や見落としている社会問題に対して、国民からの苦情を受けて、非司法的な手段で監査を行う役職のことをいう。諸外国で採用されているオンブズマンは全て行政機関に設置されており、我が国では、国政レベルにおいて総務省にオンブズマン委員会が設置されているほか、川崎市など各地方公共団体においても、導入が進んでいる。
  4. 特別の法律によって設立される特殊法人は、戦後一貫して増加を続けてきたが、平成13年以降の小泉内閣の下で全ての特殊法人が見直しの対象となったことから、その数は減少を続けている。例えば、平成13年の見直しの際には日本道路公団、国立大学法人の民営化や、住宅金融公庫、都市基盤整備公団の廃止が決定された。
  5. 政策企画部門の硬直性や各省庁の縦割りの弊害などの問題点を指摘した平成9年の行政改革会議の最終報告を受けて、中央省庁等改革基本法の制定や国家行政組織法の改正などが行われ、中央省庁の組織が平成13年にそれまでの1府22省庁から1府12省庁に再編され、政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図ることを任務とする内閣府が設置された。

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

選択肢 1 ですが、行政指導について行政手続法第二条六号によれば「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう」と定義されています。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが、全ての都道府県が既に情報公開制度を導入しています。よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが、オンブズマンには市民団体もあります。「諸外国で採用されているオンブズマンは全て行政機関に設置・・・」という記述は明らかに誤りです。

選択肢 4 ですが、国立大学法人は、民営化されていません。

選択肢 5 は、妥当な記述です。

以上より、正解は 5 です。

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