問 題
平成25年から改正された我が国の選挙制度に関する記述として最も妥当なのはどれか。
- 従前選挙期間中にインターネットを利用した選挙運動を行うことは禁じられていたが候補者及び政党等によるウェブサイトの更新やSNS での投稿による選挙運動については投票日当日も含めて認められるようになった。ただし一般有権者については引き続き禁じられている。
- 仕事や留学などで海外に居住している者は在外選挙制度により在外選挙人名簿に登録をすることで投票ができる。従前投票が可能なのは比例代表選挙のみであったが平成25年7月以降に公示される選挙から選挙区選挙についても投票をすることができることとなった。
- 「一票の格差」を是正するために衆議院議員小選挙区の区割りに関し5都県で定数が1増加5県で定数が1減少するいわゆる5増5減の改定が行われた。これにより各選挙区間における最大人口較差は2倍を下回ったが都道府県間の議員1人当たりの人口較差は最大で2倍を超えている。
- 従前の不在者投票制度は仕事や旅行入院等によって投票日当日に投票することが難しい者に限って認められてきたが投票率の向上のため特段の理由がなくとも事前に投票することが可能となる期日前投票制度に変更され郵便等による投票も認められるようになった。
- 従前公職選挙法では成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないこととされていたが平成25年7月以降に公示又は告示される選挙から成年被後見人も選挙権及び被選挙権を有することとなった。
正解 (5)
選択肢 1 ですが、そもそも選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の「前日」までしかすることができません。「当日も含めて」という点が明らかに誤りです。
選択肢 2 ですが、2007 年、つまり H 19 年より、選挙区選挙にも投票できています。「H25年 7 月以降・・・」ではありません。よって、選択肢 2 は誤りです。ちなみにですが、最高裁長官の国民審査については、H30 年 11 月時点で、在外投票制度はありません。
選択肢 3 ですが、区割り改訂で「0増5減」です。また、最大人口較差は 2 倍を下回っていません。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが、郵便等による投票は、身体障害者等に対して H16 年より可能になっている制度です。よって、選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は、正しい記述です。
以上より、正解は 5 です。
コメント