公務員試験 H27年 国家一般職(行政) No.24解説

 問 題     

担保物権の効力及び性質に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

ア. 担保物権の優先弁済的効力は、債務の弁済が得られないとき、担保権者が担保の目的物の持つ価値から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる効力であり、これは担保物権の債権担保としての効果をあげるための効力であるから、留置権、先取特権、質権、抵当権のいずれにも認められる。

イ. 担保物権の収益的効力は、担保権者が担保の目的物を収益し、これを債務の弁済に充当できる効力であり、抵当権には収益的効力が認められていないが、動産質権及び不動産質権には収益的効力が認められる。

ウ. 担保物権は、特定の債権を担保するために設定されるものであり、その債権が発生しなければ担保物権も発生せず、その債権が消滅すれば担保物権も消滅するという付従性を有するから,債権の額が増減変動する不特定の債権を担保する目的の担保物権は認められない。

エ. 留置権、先取特権、質権、抵当権のいずれにも不可分性があり、担保権者は、被担保債権の一部の弁済があっただけで債権全額の弁済がない場合には、債権全額の弁済を受けるまでは、担保目的物の全部についてその権利を行使することができる。

オ. 抵当権は、担保目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるという物上代位性を有し、抵当権者は、担保目的物である不動産の賃借人が供託した賃料の還付請求権について抵当権を行使することができる。

1. ア、ウ
2. ア、エ
3. イ、ウ
4. イ、オ
5. エ、オ

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

記述 ア ですが
優先弁済的効力は、先取特権、質権、抵当権には認められます。留置権はあくまでも「留置」する権利なので、弁済的効力はありません。記述 ア は誤りです。

記述 イ ですが
担保物権は原則として、目的物からの収益権を有しません。例外として、「不動産質権者」には「家賃収取権が、「債権質権者」には、債権取立権が認められます。従って、「動産質権」には収益的効力が認められません。記述 イ は誤りです。

記述 ウ ですが
担保物権の一種である根抵当権を思い出せば、誤りと判断できると思われます。(参考 H26no25)。記述 ウ は誤りです。

記述 エ は妥当です。
担保物権の不可分性についての記述です。

記述 オ は妥当です。
抵当権の物上代位性についての記述です。

以上より、正解は 5 です。

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