問 題
我が国の社会保障に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.公的年金制度は,基礎年金と被用者年金とに分けられる。被用者年金は,従来厚生年金のみであったが,2015(平成27)年に厚生年金と共済年金とに細分化された。
2.医療保険制度は,被用者保険について規定した健康保険法が成立したことに始まり,2000(平成12)年に全国民を対象とする国民健康保険法が成立することで,いわゆる国民皆保険が初めて達成された。
3.雇用保険の失業等給付には,求職者給付,就職促進給付,雇用継続給付などがあり,雇用継続給付には,育児休業給付,介護休業給付などが含まれる。
4.介護保険の被保険者は,65 歳以上の第1 号被保険者と20 歳以上65 歳未満の第2 号被保険者とに分けられる。被保険者が支払う保険料は,全国一律定額となっている。
5.2015(平成27)年に成立した社会保障制度改革推進法において,消費税による収入を社会保障に係る費用に充てるため,2020(平成32)年4 月に消費税率を13 % に引き上げることが規定された。
解 説
選択肢 1 ですが
厚生年金と共済年金は、2015 年に一元化されました。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 ですが
1958年に国民健康保険法が制定され、1961年に全国の市町村で国民健康保険事業が始まりいわゆる国民皆保険体制が確立しました。2000 年に初めて成立したわけではありません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 は妥当です。
選択肢 4 ですが
介護保険の被保険者は、65 歳以上の 1 号被保険者と「40 ~ 64 歳」の 2 号被保険者に分けられます。また、保険料は住んでいる市区町村により異なります。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
2019 年 4 月に 8% → 10 % に消費税率が引き上げられました。「2020 年に 13%」ではありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 3 です。
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