問 題
我が国の基本的人権に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.日本国憲法は、地方議会議員、都道府県知事などのあらゆる公務員を直接に選定することを国民固有の権利として規定しているが、公務員を罷免することは国民固有の権利として規定していない。
2.日本国憲法は、知る権利はこれを保障すると規定し、この規定に基づいて制定された情報公開法も、知る権利を明文で規定している。
3.日本国憲法は、検閲は表現行為を事前に抑制する正当な理由がある場合にのみすることができると規定し、例外的に行政による検閲を認めている。
4.日本国憲法は、犯罪被害者は裁判においてその意見を表明する権利を有すると規定し、犯罪被害者の意見表明権を保障している。
5.日本国憲法は、何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができると規定し、刑事補償請求権を保障している。
解 説
選択肢 1 ですが
憲法第 15 条により、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であるとされています。しかし「あらゆる公務員を直接に」と規定してはいません。また「罷免」も規定しています。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 ですが
知る権利は、憲法第 21 条を根拠として「個人の人格・思想の形成・発展にとって必要不可欠 かつ 思想・情報の自由な伝達・交渉の確保という民主主義社会の基本的原理を真に実効あらしめるためにも必要」という理由から 保障されると解されています。しかし明文化されている権利ではありません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
憲法第 21 条 2 項より、検閲は絶対的禁止事項です。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
憲法では、犯罪被害者の権利について明文の規定はありません。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は妥当です。
憲法第 40 条です。
以上より、正解は 5 です。
コメント