問 題
我が国における建築基準法に関する次の記述の ㋐、㋑、㋒ に当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。
「『主要構造部』とは、壁、柱、床、はり、屋根、㋐ をいい、㋑ などの、主に防火的な見地から建築物の構造上重要でない部分は、主要構造部から除かれる。
また、『特殊建築物』とは、用途上、特に安全性を高めなければならない、あるいは他への影響の大きな建築物をいい、㋒、百貨店、病院、工場などが該当する。」
正解 (1)
解 説
㋐ ですが
建築基準法第 2 条 5 号において、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義されています。基礎は該当しません。また、ひさしも該当しません。正解は 1 or 2 です。また、これにより ㋑ はひさしと確定します。
㋒ ですが
用途上、特に安全性を高めなければならないものとして列挙されているものの特徴として、多くの人が同時に使うという点があげられます。選択肢の 劇場と戸建て住宅であれば「劇場」が妥当と考えられます。
以上より、正解は 1 です。
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