過去問 2020年 国家一般職(高卒 基礎)No.35解説

 問 題     

我が国の司法制度に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.最高裁判所は,内閣の指名に基づいて天皇が任命する長官と,国会が任命する裁判官で構成される。また,下級裁判所の裁判官は,国会の指名に基づいて,内閣が任命する。

2.裁判官は,心身の故障のために職務を行うことができない場合や,内閣に設けられる弾劾裁判所の裁判による場合のほか,行政機関による懲戒処分を受けた場合に罷免される。

3.刑事裁判は,被害者保護の観点から,裁判の非公開を原則としているが,被害者の承認がある場合に限り公開することができる。

4.裁判所には,最高裁判所と下級裁判所があり,下級裁判所には,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所がある。

5.裁判は,国民の権利を慎重に保護し,公正な判断を行うため,原則として,第一審,再審,控訴審,上告審の四審制を採っている。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

選択肢 1 ですが
内閣が 最高裁長官を指名、天皇が任命し、また、内閣が、その他の裁判官を任命します。「国会が任命」ではありません。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが
裁判官が罷免される場合は、心身の故障、弾劾裁判、国民審査の場合です。「行政機関による懲戒処分を受けた場合」ではありません。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが
裁判は、原則公開されます。例外として、裁判官の全員一致で、公の秩序 or 善良の風俗を害するおそれがあるとした場合に、対審は非公開とすることができます。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は妥当です。
裁判所に関する記述です。

選択肢 5 ですが
第一審、控訴審、上告審の三審制です。四審制では、ありません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 4 です。

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