2020年 国家一般職(高卒 技術) No.99 建築計画・建築法規 解説

 問 題     

我が国における建築基準法に関する記述 ㋐、㋑、㋒ のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

㋐ 野球場の観覧席は「建築物」に該当する。

㋑ 地下の工作物内に設けられた店舗は「建築物」に該当しない。

㋒ 跨線橋は「建築物」に該当しない。

1.㋐
2.㋐、㋒
3.㋑
4.㋑、㋒
5.㋒

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

㋐ は妥当です。
屋根や柱壁が無くとも、観覧の為の工作物は建築物扱いとなります。

㋑ ですが
地下の工作物内に設ける事務所や店舗は「建築物」に該当します。㋑ は誤りです。

㋒ は妥当です。
跨線橋(こせんきょう)は線路を跨ぐ道路の橋です。鉄道施設としての建築物建築について、「鉄道事業法」上の認可が必要であるため、「建築基準法」における建築物としてさらなる手続きは不要という理由で、該当しません。

以上より、正解は 2 です。

類題 2019 no100 建築基準法

 

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