公務員試験 2019年 国家一般職(行政) No.69解説

 問 題     

我が国における児童等に加える懲戒及び体罰に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

1.校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。

2.懲戒のうち,退学は,国立及び公立の小・中学校に在籍する児童生徒に対しては行うことができないが,停学は,国公私立を問わず,小・中学校に在籍する児童生徒に対して行うことができる。

3.問題行動を起こす児童生徒に対し,授業中,教室内に起立させたり,学校当番を多く割り当てたりすることは,当該児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでなくても,体罰に当たる。

4.他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対する有形力の行使は,たとえ暴力行為を制止したり,目前の危険を回避したりするためにやむを得ずしたものであっても,体罰に当たる。

5.クラブ活動や部活動において,指示に従わなかったことを理由に,教員が当該児童生徒の頬を殴打することは,当該児童生徒の保護者から厳しい指導に対する理解を得ていれば,体罰には当たらない。

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

選択肢 1 は妥当です。
学校教育法 11 条の通りです。

選択肢 2 ですが
公立小中学校において、停学はできません。退学もできません。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが
本試験時点において、文部科学省が示す参考事例によれば、肉体的苦痛を与えるものでないのであれば、記述のような行為は認められる懲戒であり、体罰には当たらないと考えられます。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 ですが
暴力行為を制止したり、目前の危険回避のための有形力の行使は、正当な行為と判断され、体罰には当たらないと考えられます。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが
保護者から理解を得ていれば体罰に当たらない、ということはありません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 1 です。

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