問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。
- 原料処理能力が1日当たり50トンのコークス炉
- 面積が1000平方メートルの土石の堆積場
- バケットの内容積が0.03立方メートルのバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が50キロワットの破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が15キロワットのふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
正解 (4)
解 説
一般粉じん発生施設については該当施設が5種類しかないので、そのまま覚えることをお勧めします。この問題では細かい数値まで把握していることが求められますが、似たような問題がたびたび出題されているため、以下の5つはしっかり押さえておく必要があります。
- コークス炉:原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
- 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場:面積が1000平方メートル以上であること
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。):ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること
- 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が75キロワット以上であること
- ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が15キロワット以上であること
よって、(4)に書かれている「50キロワット」は75未満なので、これは一般粉じん発生施設に該当しません。
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