関連する試験科目
水質概論
法律・規則改正の根拠
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年環境省令第15号)
亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和3年9月24日 環水大水発第2103262号)
改正の施行日
令和3年(2021年)10月1日
改正の概要
亜鉛の排水基準は2mg/Lですが、これを達成することが困難である電気めっき業については、例外的に令和6年12月10日まで暫定排水基準(4mg/L)を適用するという法改正です。
また、今まで電気めっき業と同じく暫定排水基準が適用されていた金属鉱業・下水道業については、今回の改正によって例外適用から外れました。
くわしい説明
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、亜鉛の排水基準は2mg/Lと定められています。しかし、この基準に直ちに対応することが困難な金属鉱業・電気めっき業・下水道業の3業種については暫定排水基準が設けられていました。
暫定排水基準は5mg/Lで適用期限はR3年12月10日まででしたが、その期限を迎えるにあたって見直しを行ったのが、今回の法改正です。
この法改正によって3業種のうち金属鉱業と下水道業は例外適用から外れることになり、R3年12月11日以降は一般排水基準である2mg/Lが適用されることになりました。
一方、電気めっき業は引き続き例外が適用されるものの、その基準値が「5mg/L」から「4mg/L」に変更されました。この暫定措置の適用期限はR6年12月10日です。
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