H29年 水質概論 問4 問題と解説

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。

  1. 畜産食料品製造業の用に供する洗浄施設(洗びん施設を含む。)
  2. 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
  3. 電気めっき施設
  4. 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
  5. 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説    

この問題は規定された施設を覚えていれば解けるのですが、その数が多過ぎて覚えきれないと思います。そのため、汚水等排出施設になるような汚い(有害な)水が出るかどうかを考えていくほうが現実的な解き方です。

ちなみに、出題傾向の観点から見ると、「製造」と付くものは汚水等排出施設に該当する場合がかなり高いです。今回の問題でいえば(1)、(2)、(4)がそれに当たるので、これらは有害性を検討するまでもなく正解の選択肢から外しても構わないと思います。

(1)は畜産食料品なので、有機物がたくさん含まれていそうです。有機物が多いと、その排水にはBODやCOD、窒素などが高くなるので汚水等排出施設となります。

(2)も(1)と同様に食品関連であり、豆はタンパク質なので窒素分を多く含みます。よって、この排水にも(1)と同じようにBODやCOD、窒素などが多く含まれ、汚水等排出施設となります。

(3)の電気めっき施設は、数多くある汚水等排出施設の中でも、特に排水中の有害物質が多い施設のひとつです。具体的には、シアン化合物や亜鉛、六価クロム、カドミウムなどが特徴的です。

(4)のバッチャープラントというのは、コンクリートの原料(水とセメント、砂利、混和剤)を混ぜあわせる工場のことです。セメントはアルカリ分の高いですし、混和剤は薬剤なので有機物です。これらを含む排水は、やはり汚水処理する必要があります。

(5)は砂利を採取して水洗いするだけの施設です。何か処理をするわけでもなく洗うだけなので、取り立てて気にするほどの有害な排水も出ません。よって、これが汚水等排出施設ではない選択肢です。

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