2014年3月時点における水質の環境基準項目及び要監視項目に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 人の健康の保護に関する環境基準項目として、カドミウムが定められている。
- 生活環境の保全に関する環境基準項目として、浮遊物質量(SS)が定められている。
- 地下水の水質汚濁に係る要監視項目として、塩化ビニルモノマーが定められている。
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目として、テトラクロロエチレンが定められている。
- 公共用水域の水質汚濁に係る要監視項目として、クロロホルムが定められている。
正解 (3)
解 説
要監視項目は、環境基準を定めるほどではないけれど、注意しておかなくてはならないような物質を定めています。
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)は以前は地下水の水質汚濁に係る要監視項目に入っていたのですが、平成21年の基準改正により、要監視項目から環境基準項目に移されました(より厳しくチェックする必要があるとの判断です)。環境基準項目になったということは、同時に要監視項目からは外されるということなので、(3)が誤りです。
また、同改正で地下水の要監視項目から地下水の環境基準項目に移ったものは「クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)」のほかに、「1,4-ジオキサン」もあります。これも重要なので、ぜひ併せて押さえておいてください。
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