特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上であるもの。)
- 銅又は亜鉛の製錬の用に供する焙焼炉、焼結炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉(原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるもの。)
- アルミニウムの製錬の用に供する電解炉(電流容量が30キロアンペア以上であるもの。)
- 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるもの。)
- コークス炉(原料の処理能力が1日当たり20トン以上であるもの。)
正解 (1)
解 説
大気汚染防止法施行令の別表第一に、ばい煙発生施設の一覧があります。この表には32項目あり、選択肢の(1)~(5)まで全てがばい煙発生施設として該当します。
一方、問題文に出てくる特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が定めるばい煙発生施設としては、上記別表第一のうち、「廃棄物焼却炉」を除く旨の記述があります。
よって、こちらの法律だと、選択肢(1)がばい煙発生施設に該当しないといえます。
この類の問題は数年ごとに出題されているので、32種類の施設を覚えるのは大変だとしても、廃棄物焼却炉が除外対象であることは覚えておくと良いと思います。
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