水質汚濁防止法に規定する有害物質貯蔵指定施設を工場若しくは事業場において設置しようとする者が届け出なければならない事項として、定められていないものはどれか。
- 有害物質貯蔵指定施設の設備
- 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る用水及び排水の系統
- 有害物質貯蔵指定施設の構造
- 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
- 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
正解 (2)
解 説
水質汚濁防止法の第5条3項に定められているのは、以下の6つです。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 有害物質貯蔵指定施設の構造
- 有害物質貯蔵指定施設の設備
- 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
- その他環境省令で定める事項
ここでややこしいのが、最後の「その他環境省令で定める事項」です。水質汚濁防止法の一部を改正する法律というのが平成24年から施行され、この法律によって、「その他環境省令で定める事項」として、「有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統」を定めます、と決まりました。よって、(2)以外が該当するので、(2)が答えです。
…と考えられれば望ましいのですが、実際の試験のときにはこの知識が抜けているかもしれません。そのようなときは、「貯蔵施設なんだから、基本的には置いておくだけで、有害物質を含む排水を流すわけではない」と考えれば、(2)が誤りであることがわかります。
(2)は「有害物質貯蔵指定施設」ではなくて「有害物質使用特定施設」のときに届出が必要です。
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