問 題
水質汚濁防止法に規定する事故時の措置に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、(1)貯油施設等の破損その他の事故が発生し、(2)油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより(3)生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く(2)油を含む水の排出又は浸透の防止のための(4)応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を(5)市町村長に届け出なければならない。
正解 (5)
解 説
問題文は、水質汚濁防止法第14条2項「事故時の措置」の3です。この項の本文は以下の通りとなります。
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
コメント